TERMS

GOLF VIEWつくば利用規約

1.(目的)

  1. この利用規約(以下「本規約」といいます。)はGOLFVIEWつくば(茨城県つくば市谷田部。以下「当スクール」といいます。)の会員に適用されます。会員は、本規約に同意の上、当スクールを利用します。
  2. 本規約は、当スクールの利用条件を定めています。会員は本規約に従って当スクールを利用します。

2.(定義)

本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。

  1. 「会員」:第5条第3項により当スクールの会員として登録された者を指します。
  2. 「本契約」:第5条第2項に基づいて締結される、当スクールの利用契約を指します。
  3. 「施設利用」:当スクールの施設を利用することをいいます。

3.(入会資格)

当スクールの入会資格は、以下の項目全てをみたすこととします。

  1. 本規約に同意し、本規約を遵守すること。
  2. 入会申込書その他当スクールに提出した書面や提供した情報に虚偽がないこと。
  3. 成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかである場合に、後見人、保佐人又は補助人の同意書を提出できること。
  4. 第23条第1項柱書に定める暴力団員等に該当しないこと。
  5. 第23条1項各号に該当しないこと。
  6. 医師等により運動を禁じられていないこと。
  7. 感染症や伝染病など、人に伝染又は感染するおそれのある疾病がないこと。
  8. 18歳以上に達していること。
  9. 現在ゴルフのインストラクターとしてゴルフの指導を行っておらず、将来においても行う予定がないこと。
  10. 現在ゴルフスクールの経営を行っておらず、将来においても行う予定がないこと。
  11. 過去に、当スクールから除名処分を受けていないこと。
  12. 法令に違反し、又は社会通念上の一般常識やマナーに著しく反する行為を行わないこと。
  13. その他、当スクールが当スクールの利用者としてふさわしくないと判断しないこと。

4.(入会手続)

当スクールに入会し、会員資格の取得をしようとする者(以下「申込者」といいます。)は、次に掲げる当スクール所定の書類等を当スクールに提出し、次条に定める会員資格取得審査を受けなければなりません。

  1. 当スクールの入会申込書
  2. 本人確認書類(個人番号カード(表面)、運転免許証、健康保険被保険者証、又はパスポートの写し(いずれか一つ))
  3. 本規約を遵守する旨の同意書
  4. 自己の健康状態について問題がない旨の申告書
  5. 当スクールが請求した場合、医師による運動許可の診断書
  6. 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかである場合、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意書

5.(入会審査)

  1. 当スクールは、前条の手続きを完了した申込者について、本規約の定めるところにより即時に入会審査を行います。
  2. 当スクールは、入会審査の結果、会員資格の条件を満たすと認めた申込者に対し、当スクールへの入会を認める旨を告知します。同告知をもって、当スクールと申込者との間に本契約が締結されたものとします。
  3. 申込者は、前項の告知があった後、別途定める会員登録料等の費用(以下「初期費用」といいます。)をクレジットカード決済により当スクールに支払うことで、当スクールの会員に登録されます。なお、初期費用は当スクールの利用の有無にかかわらず返金いたしません。
  4. 当スクールに第2項の告知を即時にできない事情がある場合は、当スクールは、第1項の手続完了日から10日以内に、当スクールが別途定める方法により入会審査の結果を通知します。この場合、本契約は、当スクールが入会を認める旨の入会審査結果が申込者に通知された時点で締結されたものとします。

6.(諸会費その他の費用)

  1. 会員の利用できるサービスおよび会費その他の費用は別途定めるところによります。
  2. 会員は、施設利用したか否かにかかわらず、会員資格がある限り、前項の費用を別途定める支払期日までに支払うものとします。
  3. 前項の支払は、クレジットカード決済のみによるものとします。

7.(クレジットカード決済)

  1. 会員は、クレジットカードの発行会社の定める規約に従い、クレジットカード決済を行います。
  2. 会員のクレジットカード決済の支払回数は1回払いとします。

8.(当スクールの利用)

  1. 当スクールは会員のみが利用できます。
  2. 会員は、会員資格を第三者に譲渡又は相続することができません。

9.(施設利用)

  1. 当スクールは予約制です。会員は、当スクールの定める方法により予約(以下「利用予約」といいます。)しなければ施設利用ができません。
  2. 利用予約は利用開始時刻の1分前まですることができ、予約のキャンセルは利用開始時間の30分前まですることができます。ただし、利用予約のキャンセルを繰り返す行為は固く禁じます。
  3. 1回の施設利用の時間は60分までとします。
  4. 施設利用後は、速やかな退館にご協力ください。
  5. 当スクールの駐車スペースには限りがあります。駐車スペースを利用する会員は、施設利用後、当スクールの指示に従い速やかに駐車スペースを空けていただきますようお願いします。

10.(インストラクターによるレッスン)

会員は、事前に予約することで、当スクールが契約しているインストラクターのレッスンを受講することができます(以下「レッスン予約」といいます。)。レッスン予約の方法は施設利用方法と同様とします。

11.(諸規則の遵守等)

  1. 会員は、本規約その他当スクールが定める諸規則を遵守しなければなりません。
  2. 会員は、施設利用をする場合、当スクールの従業員及びインストラクターの指示に従わなければなりません。

12.(禁止事項)

(1)施設利用に際して、以下の各号に定める行為を禁止します。

  1. 本規約その他会社が定める諸規則に違反する行為
  2. 施設内の秩序を乱し、他の会員に迷惑を及ぼし、あるいは当スクールの事業運営に支障を及ぼすなど、当スクール又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
  3. 集会、演説、勧誘、布教、文書・図画類の配布その他これらに類似する行為
  4. 法令又は条例等に違反する行為
  5. 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為
  6. 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はそのおそれのある行為
  7. 事実に反する情報又は事実に反するおそれのある情報を提供する行為
  8. 事前に許可を得ることなく、写真撮影、録画又は録音をする行為
  9. 会員としての権利を第三者に使用させる行為
  10. 飲酒又は薬物使用のうえ当スクールを利用する行為
  11. 利用予約のキャンセルを繰り返す行為
  12. その他当スクールの会員としてふさわしくないと認める行為

(2)会員が前項の規定に違反し、問題が発生した場合、会員は、自己の費用と責任において当該問題を解決するとともに、当スクールに何らの不利益、負担又は損害を与えないよう適切な措置を講じなければなりません。

(3)当スクールは、会員の行為が第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。

  1. 第18条に基づく除名処分
  2. 第19条に基づく利用禁止処分
  3. その他当スクールが必要と合理的に判断する措置

13.(届出義務)

(1)会員は、次の事項に該当した場合、直ちに当スクールの窓口にその旨を届け出なければなりません。

  1. 氏名・住所・電話番号を変更した場合
  2. 会費引落預貯金口座を改廃した場合
  3. 第19条第1項第3号ないし第7号に該当した場合

(2)当スクールは、会員が前項の届出を怠ったことによって生じた会員の損害について一切責任を負いません。

(3)会員は、前項の届出を怠ったことによって当スクールが被った一切の損害を賠償する責任を負います。

14.(免責・非保証)

  1. 当スクールは、会員が施設利用中に損害を被った場合でも、当該損害について一切責任を負いません。ただし、当該損害が当スクールの責めに帰すべき事由によって生じた場合はこの限りではありません。
  2. 当スクール内において会員の私物が盗難、滅失、破損(以下「盗難等」といいます。)に遭ったとしても、盗難等が当スクールの故意又は重過失によるものでない限り、当スクールは一切の責任を負いません。
  3. 当スクールは、会員の忘れ物を10日保管します。会員が当該期間内に当該忘れ物を引き取らなかった場合、会員が当該忘れ物の所有権を放棄したものとみなし、当スクールが適宜の方法で処分します。ただし、当該忘れ物が腐敗、異臭の発生等を生じさせる物である場合は、当スクールは当該期間を待たず直ちに当該忘れ物を処分できることとします。
  4. 前項の規定により当スクールが会員の忘れ物を処分した場合でも、会員は、当スクールに対して損賠賠償や忘れ物の返還の請求をすることはできません。
  5. 当スクールの利用に関し、会員が他の会員との間でトラブル(当スクール内外を問いません。)になった場合でも、当スクールは一切責任を負いません。
  6. 当スクールは、当スクールの施設・器具に故障その他の障害が生じないことを保証しません。故障やメンテナンス等により器具が使用できない場合でも、会員に対する補償等は行いません。
  7. 当スクールは、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力(以下「天災等」といいます。)により本契約の全部又は一部に不履行が発生し、これによって会員が損害を被った場合でも、当該損害について一切責任を負いません。

15.(損害賠償責任)

(1)会員は、本規約の違反又は施設利用に関連して当スクールに損害を与えた場合、当スクールに発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。

(2)当スクールが会員に損害を与え、その損害について当スクールが責任を負う場合でも、当スクールは次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負います。

  1. 当スクールの故意又は重過失による場合:当該損害の全額
  2. 当スクールの軽過失による場合:現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)に限り、かつ上限は1万円会員は、本規約の違反又は施設利用に関連して、当スクール、他の会員または第三者に損害を与えた場合、生じた損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。なお、当スクールは、会員間や会員・第三者間に生じた紛争に関しては、関与等は一切いたしません。

16.(契約の終了と会員資格喪失)

(1)次の各号に該当する場合、本契約は直ちに終了します。

  1. 会員本人が死亡したとき
  2. 本規約第18条により除名されたとき
  3. 当スクールが閉鎖されたとき
  4. 本契約が解除されたとき
  5. 会員が長期間にわたり施設利用せず、会員資格を保有する意思がない者と会社が判断したとき

(2)本契約が月途中で終了した場合でも、会費は当月分につき全額が発生します(日割り計算はいたしません)。

(3)会員は、本契約が終了した場合、直ちに会員資格を喪失し、当スクールの指示に従って当スクールからの貸与物を直ちに返還するともに、未払いの諸会費その他の費用がある場合は直ちにこれを支払わなければなりません。

17.(退会の申し入れ)

  1. 会員は、入会日から3か月が経過した後であれば、いつでも退会の申し入れ(以下「退会申し入れ」といいます。)を行うことができます(入会日から3か月間は退会の申し入れができません)。
  2. 会員が当月10日までに退会申し入れを行った場合、本契約は当月末をもって終了します。
  3. 会員が当月10日を経過した後に退会申し入れを行った場合、本契約は翌月末をもって終了します(会員は翌月分の会費まで支払う必要があります)。
  4. 退会申し入れは、会員が当スクールの施設窓口で書類申請をすることによってのみ行えます。電話、メール、LINEその他の方法によって退会申し入れをすることはできません。

18.(除名処分)

当スクールは、会員が次の各号に該当したと判断した場合、当該会員を除名することができます。

  1. 第3条に違反した者
  2. 諸会費及び諸費用の支払いを怠った者
  3. 当スクールの従業員による利用上の注意警告及び指示に従わず、改善の見込みがない者
  4. その他、本規約及び当スクールが定めた規則に違反した者

19.(利用禁止処分)

(1)当スクールは、会員が次の各号に該当したと判断した場合、会員の施設利用を禁止することができます。

  1. 本規約その他当スクールが定める諸規則に違反した者
  2. 第18条第1項各号に該当する者
  3. 医師等から運動することについて制限を受けた者
  4. 感染症や伝染病など、人に伝染又は感染するおそれのある疾病を有する者
  5. 施設を利用する能力が不十分であると当スクールが判断した者
  6. 妊娠中である者
  7. 会費を滞納している者
  8. 当社の従業員又はインストラクターによる施設利用上の指示に従わず、改善の余地が認められない者
  9. その他会員としてふさわしくないと当スクールが判断した者

(2)前項に基づき施設利用を禁止された会員は、当スクールから禁止の解除を受けるまで、施設利用をすることはできません。

(3)会員は、施設利用を禁止されていた期間に発生した会費等の支払を拒むことはできません。

20.(当スクールの廃止)

(1)当スクールは、次の各号に該当する場合、会員に事前の予告をすることなく当スクール、その諸施設の全部又は一部を閉鎖又は休業(以下「閉鎖等」といいます。)することができます。なお、閉鎖等の予定が判明している場合、当スクールは、その旨を施設に掲示するなど、当スクールが適当と認める方法により会員に通知します。

  1. 天災等により、会員の安全確保の必要があると判断した場合
  2. 施設の増改築、修繕又は点検等が必要な場合
  3. 定期休業等(年末年始、夏季休業含む)による場合
  4. その他法令に基づく関係官庁からの指導があった場合など、重大な理由によるやむを得ない事情が発生した場合
  5. 従業員、インストラクターの体調不良等により、レッスンが開講できない場合

(2)前項の場合であっても、会員は会費の支払い義務の全部又は一部の免除を受けるものではありません。

(3)第1項に基づき当スクールが閉鎖した場合、第16条に従い、本契約は全ての会員について終了します。その際、会員は、当スクールの責めに帰すべき事由により閉鎖した場合を除き、会員に生じた損失が補償されないことを予め了承します。

21.(費用等の変更)

  1. 当スクールは、必要と判断した場合、会員が負担すべき諸費用の改定をすることができます。
  2. 前項の改定又は変更をする場合、当スクールは変更日の1か月前までに、当スクールの施設に掲示するなど、当スクールが適当と認める方法により会員に告知します。

22.(個人情報の取り扱い)

当スクールにおける個人情報の取り扱いに関しては、当スクールが定めるプライバシーポリシーに基づきます。

23.(反社会的勢力の排除)

(1)会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為

(3)当スクールは、会員が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、会員に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。

(4)当スクールは、前項により本契約を解除した場合には、これにより会員に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、会員はこれを了承します。

24.(営業日・休業日及び営業時間)

当スクールの営業時間及び定休日は、当スクールが決定し、当スクールの施設内及びホームページ等ウェブサイトに掲示します。

25.(肖像権)

  1. 会員は、会員が当スクール利用中に、当スクールが、広告宣伝の目的で使用するために会員を含む写真又は動画(以下「画像等」といいます。)を撮影することに同意します。
  2. 会員は、当スクールが、前項の画像等を広告、出版物などの宣伝、イベントやキャンペーン活動その他の広告、メディア(インターネットを含む)に、仕様地域や期間を問わず使用することについて同意します。
  3. 会員は、前項の画像等の使用について、肖像権その他の権利に基づき使用料を要求したり、クレーム等の異議申し立てをすることはできません。

26.(連絡・通知)

当スクールに関する問い合わせその他会員から当スクールに対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当スクールから会員に対する連絡又は通知は、当スクールの定める方法で行います。

27.(地位の譲渡等)

会員は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

28.(分離可能性)

本規約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となった場合でも、当該無効又は違法は、いかなる意味においても本規約の他の条項並びにその解釈及び適用に何ら影響せず、これらの適法性及び有効性を損なわず、またこれらを無効にするものではありません。

29.(本契約の有効期間)

本契約終了後も、第12条(禁止事項)、第14条(免責・非保証)、第15条(損害賠償責任)、第16条(契約の終了と会員資格喪失)第2項、第19条(利用禁止処分)第3項、第20条(当スクールの廃止)第2項及び第3項、第22条(個人情報の取り扱い)、第23条(反社会勢力の排除)第4項、第25条(肖像権)及び第28条(分離可能性)の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

30.(本規約の変更)

(1)当スクールは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。

  1. 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
  2. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

(2)当スクールは、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を会員に通知、当スクールの施設での掲示その他当スクール所定の方法により会員に周知します。

(3)前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に会員が当スクールを利用した場合又は当スクール所定の期間内に会員が解約の手続を取らなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものとします。

31.(準拠法)

本規約の準拠法は、全て日本国の法令が適用されます。

32.(合意管轄)

会員と当スクールとの間における一切の訴訟は、水戸地裁を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

33.(その他)

  1. 会員は、本規約に定めのない事項について、当スクールが当スクールの利用に関する規則(以下「諸規則」といいます。)を別途定めた場合、これに従います。この場合、諸規則は、本規約と一体をなします。
  2. 諸規則は、当スクール所定の箇所に掲載した時点より効力を生じます。
  3. 諸規則と本規約の内容に矛盾抵触がある場合、本規約が優先します。



2023年2月28日:制定・施行